障害年金とは?

障害年金は、病気やケガなどにより日常生活や仕事に支障がある場合に、国から受け取ることができる年金制度です。
20歳〜64歳までの方が対象となり、一定の条件を満たせば現役世代でも受け取ることができます。
また、ほとんどすべての病気やケガが対象となります。

ご自身で悩むよりも
まずはお気軽に
お問い合わせください

  • こちらの動画では、年金手続きを進めていく上で、気を付けるべきポイント5つに絞って、わかりやすく解説しています。
    ご相談前にご覧いただくと、制度の理解が深まり、手続きに対する不安を解消し、スムーズに手続きを進めることができます。

RECEIPT受給できる金額

障害年金の支給額は、障害の原因となったケガや病気について初めて医療機関を受診した際に
加入していた年金制度や障害の等級によって異なります。

初診日に加入していた年金制度が
国民年金の場合

障害基礎年金

※令和6年度の年金額

※1 子の加算額 1〜2人目:約23万円/人 3人目〜:約8万円/人 子の加算は、18歳の年度末までにある子か、障害がある20歳未満の子が対象

初診日に加入していた年金制度が
厚生年金の場合

障害厚生年金

※令和6年度の年金額

障害厚生年金及び障害基礎年金
(等級2級以上の場合)が支給されます。

※1 厚生年金に加入していた時の標準報酬月額の平均などをもとに計算された額

※2 最低保証額約60万円

※3 配偶者の加給年金 年間約23万円

※4 子の加算額 1〜2人目:約23万円/人 3人目〜:約8万円/人 子の加算は、18歳の年度末までにある子か、障害がある20歳未満の子が対象

EXAMPLE受給事例

  • CASE01

    地域
    埼玉県
    年齢
    50代
    性別
    男性

    傷病名

    うつ病

    障害の状態

    障害者雇用で短時間の就労をしていましたが、抑うつ症状、不眠、不安感が続いており、自宅では寝て過ごすことが多い状態でした。日常生活全般において、奥様の援助を受けながら生活を送っている状況となっていました。

    経緯と対応

    相談のきっかけ

    短時間の障害者雇用で収入を得ていましたが、それだけでは生活が困難であるため、障害年金について調べている中で、当事務所のHPをご覧いただき、ご相談をいただきました。

    対 応

    初診日から現在に至るまでの治療歴、就労状況、現在の日常生活状況について詳しく伺いました。
    初診日からずっと同じ医療機関に通院し、現在は大手企業での障害者雇用として、制限された業務や配慮のもとで勤務を行っており、出勤には奥様からの支援を受けながら、生活と仕事を続けていました。また、障害認定日時点での状態も悪く、就労ができていない状態であったことから過去に遡った手続きを行う方針といたしました。
    手続きでは、現在の就労状況における具体的な支障や、それに対する配慮の内容を詳しくヒアリングし、病歴と生活状況も分かるように資料の作成を行いました。
    その後、主治医に障害認定日当時の診断書と現在の診断書を依頼し、診断書が完成した段階で、その他の書類を揃え、年金事務所での手続きを行いました。
    手続きから約3ヶ月で審査は終了し、障害認定日から遡って障害厚生年金2級と認定され、年金額約120万円、遡及額約500万円決定となりました。

  • CASE02

    地域
    埼玉県
    年齢
    30代
    性別
    男性

    傷病名

    症候性てんかん

    障害の状態

    過去に複数回の意識喪失を伴う大きなてんかん発作を起こし、現在は就労上の配慮や行動制限、家族からの見守りのもと、てんかん発作に備えた生活をしながら就労を継続していました。

    経緯と対応

    相談のきっかけ

    お仕事は継続することができていたものの、将来に対する強い不安から障害年金の手続きを検討され、当事務所のHPをご覧いただき、ご相談の連絡をいただきました。

    対 応

    ご相談者様の状況から、発作の回数や時期を考慮したことろ、最後の発作から相当程度期間が空いていたことから難しい要素もありましたが、認定の可能性は考えられたため、サポートを進めさせていただくことになりました。
    ヒアリングでは、発作がいつどのように起こったのか、その後の対応として医師からどのような制限を受けているのか、家族からの見守り支援、職場での配慮などを詳しく確認し、資料としてまとめました。
    特に、職場での配慮としては、てんかん発作に備えたマニュアルの作成や業務上の配置転換、車の運転が禁止されて、出勤にあたっても家族や協力者による送迎など、生活が多くの支援によって成り立っていました。
    これらの詳細な情報を主治医に提供し、診断書作成を依頼し、診断書が完成次第、速やかに手続きを行いました。
    手続き後、約2ヶ月後に無事に障害厚生年金3級の認定を受けることができました。
    ご本人様は不安を抱えながらの手続きでしたが、無事に障害年金を受給することができ、今後の生活の安心に繋がったことは非常に喜ばしい結果となりました。

  • CASE03

    地域
    埼玉県
    年齢
    40代
    性別
    女性

    傷病名

    軽度知的障害、気分変調症

    障害の状態

    気分変調症による抑うつ症状から、家事や子育てを十分に行うことができず、ご主人の支援を受けながらなんとか生活を続けていました。

    経緯と対応

    相談のきっかけ

    相談時点で通院中の医療機関との関係が悪化しており、障害年金の診断書作成に協力できないという姿勢でした。そのため、治療上の不満も含め、相談員に相談を行ったことろ、当事務所をご紹介していただき、ご相談をいただきました。

    対 応

    まず、治療上も障害年金手続き上も医療機関を変更する必要があったことから、転院が行われたタイミングで詳細な状況を確認し、手続きの進め方を再度検討しました。
    ご本人のご記憶による受診歴に基づいて手続きを進めましたが、年金記録の確認を行った際に、想定していた初診日で保険料納付要件を満たしていないことが判明し、保険料納付要件を満たさないため、他に可能性を探る必要がありました。
    そこで、知能検査を実施した結果、IQが低く、軽度知的障害があることが判明しました。障害年金制度において、知的障害の場合、初診日が一律で生まれた日(誕生日)とされるため、この問題を解決できることになりました。
    その後、病歴や現在の日常生活状況について詳細にヒアリングを行い、現在の主治医に診断書の作成を依頼しました。
    診断名は軽度知的障害と気分変調症とされ、手続きを行いました。
    手続きから2ヶ月半ほどで審査結果が出て、無事に障害基礎年金2級の認定を受けることができました。

「自分で手続するのって難しそう」そんな時は、障害年金のプロにおまかせください! 「自分で手続するのって難しそう」そんな時は、障害年金のプロにおまかせください!

SUPPORTサポート費用

サポート費用は次のうち、最も高い額を障害年金のお受け取り後にお支払いいただきます。
障害年金が受け取れなかった場合、サポート費用はいただきません。
費用のお支払いは
年金の入金後でOK!

特記事項

受給の可否に関わらず裁定請求に必要となる医師の診断書等の証明書類取得費用、郵送料などの立替分の実費については諸費用としてご請求させていただきます。

遡及支給がある場合は、裁定請求書提出月分までを遡及額として計算を行います。
また、傷病が神経症及び違法薬物後遺症、初診病院のカルテ破棄や閉院、その他状況によって難易度が高いと判断される場合にはその難易度に合わせて2.2万円~の「着手金」および報酬条件をお見積りの上ご請求させて頂く場合があります。
尚、「着手金」は費用との相殺および返金の対象とはならず、別途診断書等の自己負担費用が発生いたします。

動画内でサポート費用について
わかりやすくご説明しています

FLOWご相談から受給までの流れ

  • 相談前
    step01

    お問い合わせ

    電話、お問い合わせフォーム、公式LINEアカウント、無料診断等からお問い合わせください。
    無料相談の日時を決定いたします。

  • 申請前
    step02

    無料相談

    お悩みや状況をお聞かせ下さい。ご相談者様の心に寄り添いしっかりとヒアリングさせていただいた上でご質問へのご回答、受給の可能性、手続きの代行をご希望される場合には費用などについてご説明させていただきます。
    障害年金は誰しも平等に与えられている権利です。
    まずはお気軽にご連絡ください。
    遠方の方など、面談が難しい場合には電話やオンライン面談による相談も対応可能です。

    無料相談の方法
    LINE
    対面相談
    電話
    オンライン

    ※顔を合わせてのご相談に抵抗がある場合はメール、LINEを活用しメッセージのやりとりのみでのご相談も可能です。

  • 申請開始
    step03

    ご契約

    料金・ご契約内容をしっかりとご説明し、納得いただいた場合のみご契約となります。
    ご入金後の作業開始となります。

  • 約2~3ヶ月
    step04

    書類の作成~
    申請手続き

    受診状況等証明書等の取得
    [初診日の確定]

    ヒヤリング作業
    病歴就労状況等申立書等の作成

    診断書の作成依頼
    [1ヶ月程度]

    申請手続き

  • 約3ヶ月
    step05

    審査

    step06

    支給決定

    年金証書の受取後、当事務所へ連絡。

  • 1ヶ月半~2ヶ月後
    step07

    障害年金の支給

  • 年金受給後
    step08

    費用のお支払

    初回の年金が実際に振込みになってからのお支払いになります。
    受給できなかった場合、報酬は発生しません。

FOUR PROMISESご相談者様へ4つの約束

1

わかりやすい説明

難しい障害年金を丁寧かつわかりやすくご説明します。

2

難しい案件にもチャレンジ

年金事務所、他社労士事務所様で難しいと言われた案件でも諦めず可能性を探ります。
豊富な経験と知識をもとに年金受給の可能性を模索しますので、あきらめる前にまずは一度ご相談ください。

3

ご相談者様に寄り添い親身に対応

ご相談者様のお気持ちやご体調に配慮し、まずはご相談していただきやすい雰囲気を大切しています。
障害年金のプロとして蓄積されたノウハウを最大限に生かし、ご相談者様の幸せな毎日のために尽力します。

4

受給後のサポートもおまかせ

障害年金は一度申請して終わりではなく定期的な更新が必要となることがほとんどです。
更新手続きのご案内やサポートもご依頼いただけますので受給後も安心です。

障害年金申請は手続きが煩雑で個人で行うのはとても大変です 障害年金申請は手続きが煩雑で個人で行うのはとても大変です

個人で手続きした場合

障害年金の手続きはご自身でも可能ですが、制度の難しさと申請の準備にかかる労力も多く
受給開始までの期間が伸びてしまうことがあります。
また、制度をよく理解できていなかったことによって本来と異なる等級となったり、
最悪の場合受給できないという可能性も出てきます。

時間がかかって、苦労した上に、支給開始が遅くなった分、結果的に受給金額が減ってしまいました。また、決定した等級にも納得が行きませんでした。

障害年金のプロにお任せいただくと

スタッフがしっかりとサポートいたしますので、スムーズにお手続きができます。

短期間での申請に努め、お客様からの詳細なヒアリングを基に、年金制度に沿って可能な限り、
お客様にプラスとなる申請方針を決定します。
結果的に年金の受給開始もスムーズで、年金の受給額も最大となるよう尽力いたします。

事後重症請求や5年以上の遡及請求では、提出までに時間がかかればかかるだけ、支給開始が遅くなり、その分支給される年金が減っていってしまいます。当事務所にご依頼いただければ、実績豊富な社会保険労務士がしっかりとサポートいたします。

無料相談が障害年金受給への
最大の近道です!

お問い合わせフォーム

ご質問・ご相談は、以下の専用フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ後、担当者より3営業日以内に連絡させていただきます。

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Q&Aよくあるご質問

  • 初回の相談は本当に無料ですか?

    はい、無料です。
    当事務所では、プライバシーに配慮した個別相談を行っておりますので、ご予約をお願いいたします。
    ご相談の上、日程を調整いたしますのでお問い合わせください。
    面談が難しい方のために、電話やLINE、オンラインでの相談にも対応させていただいております。
  • 業務時間外や土日祝日でも相談・対応してもらえますか?

    可能な限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合もありますので、ご相談の上対応の日程を決めさせていただきます。
    なお、時間外や休日などの割増し料金はございませんのでご安心ください。
  • 自分で請求してダメだったら依頼したいのですが、可能ですか?

    可能です。ですが最初の請求からのご依頼をおすすめいたします。
    不服申し立てにもつれ込んだ場合など、その後の結果に差が出ることがあります。
  • 障害年金の認定を受けた後の更新手続きなども継続して
    お願いすることはできますか?

    もちろん可能です。当事務所の代表は、県内トップクラスのベテラン社労士です。
    最初の認定後も末永くサポートさせていただくことが可能です。

    障害年金は1~5年毎に更新を繰り返す有期認定となる場合がほとんどです。
    ※一部、更新不要の永久認定となる場合もあります。

    更新の際に等級不該当となり、不本意ながら年金が止まってしまう場合もありますので、ご不安な場合はお気軽にご相談ください。

  • 診断書の依頼や医師との面談はお願いできますか?

    原則として医師との面談につきましてはご本人様にしていただくようお願いしております。
    ご自身で医師とのコミュニケーションをしっかりとっていただくことで、的確な診断書の作成につながります。
    診断書等証明書の作成依頼書については当事務所で作成し、サポートをさせていただきます。
    医師との面談の同行につきましては、原則行っておりませんが、ご相談の上、柔軟に対応させていただきます。
  • 障害者手帳と障害年金の等級は違うの?

    障害者手帳と障害年金は制度が異なります。
    いわゆる障害者手帳とは「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」などの総称ですが、これらは各地方自治体が発行し、この手帳を受けることで、税金の減額や医療費助成、各種教育訓練、公共施設等の減額などのサービスを受けることができるものです。
    一方障害年金は国の制度で、認定されると年金という形でお金を受け取ることができます。
    制度として全く異なりますので、障害の認定基準に一部同じようなところはありますが、基本的には基準は違います。
    同じ障害でも、どちらかというと障害者手帳の方が低い等級に区分されることがあるため、障害者手帳の等級が、障害年金の等級に該当されていない方でも、一度ご相談されることをおススメいたします。
  • 年金保険料を納めていない時期があります。
    障害年金は申請できますか?

    はい、原則、初診日時点で次の条件のどちらかをクリアしていれば申請できます。
    (1)初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の月が、納めているか保険料免除になっている。
    (2)初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの直近1年間に未納がない。
    また、初診日以降に保険料を納めていない時期があっても、障害年金を申請できるか否かには影響いたしません。
  • 【精神疾患を専門】とありますが、他の病気やケガについても相談できますか?

    はい、精神疾患以外も取り扱うことは可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

  • 精神疾患での受給見込みがしりたい

    当ホームページ内の「精神疾患での受給見込み無料診断」をご活用ください。回答を入力していただいた後、受給の可能性について折り返しご連絡させていただきます。

  • デメリットはありますか?

    非常にご相談を多く頂く内容ですが、基本的に障害年金にはデメリットというものはありません。
    そんな中でも覚えておいていただきたいことを動画で詳しく解説していますので是非ご確認ください。